健康診断の種類と費用負担

健康診断の種類

健康診断はどのようなものがあるのでしょうか?

健康診断の種類内容
一般健康診断雇入時の健康診断
定期健康診断
特定業務従事者の健康診断
海外派遣労働者の健康診断
特殊健康診断有害な物質を扱う労働者などが対象
健康診断の種類

一般的に健康診断と言われているのは雇入時の健康診断と定期健康診断の事です。定期健康診断は1年以内毎に1回実施しなければなりません。

費用負担

これらの健康診断の費用及び受診時の賃金はどのように扱えば良いのでしょうか?

種類費用賃金備考
一般の健康診断有り望ましい雇入時、定期健康診断など
特殊健康診断有り有り有害な物質を扱う労働者など
任意の検査無し無しがん検査など任意の検査
再検査・精密検査無し無し定期健康診断等後の検査
二次健康診断無し無し定期健康診断等後に脳・心臓の項目に異常有り
健康診断の違いによる会社負担義務

一般の健康診断に関しては労働安全衛生法により義務化されているので、その費用については当然会社が負担すべきとされています。(昭和47年9月18日基発第602号)

賃金に関しては当然に会社に支払い義務があるとはされていませんが、健康の確保は事業の円滑な運営の不可欠な条件であることから、受診に要した時間に対する賃金は支払うことが望ましいとされています。(同通達)

特殊健康診断に関しては業務遂行に関するものですので、費用も賃金も会社に負担義務があります。

健康診断の時に任意のがん検診などを付加する会社も多くありますが、これらの費用負担は当然任意です。全額負担、半額負担などが考えられます。

また、定期健康診断等の結果、異常が認められた時の再検査・精密検査・二次健康診断に関しては会社の負担義務はありません。定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患に関連する項目に異常があると診断された場合は二次健康診断として受診できますが、こちらは労災指定病院で受診することで費用の負担なく受診できます。

労働者の受診義務

一般の健康診断、特殊健康診断ともに労働安全衛生法で定められている健康診断ですので、労働者にも受診義務があります。もし受診しない労働者がいる場合は会社は義務であることを粘り強く説明し受診してもらう必要があります。

任意のがん検診などは勿論、労働者は受診義務はないことから会社が強制することは出来ません。

会社の福利厚生で任意のがん検診などを行う場合は多々ありますが、労働者が断った場合は強く強制するものではありません。